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七栗リハビリテーション研究会会則
趣旨
- 第一条 名 称
本会は、「七栗リハビリテーション研究会」と称する。
- 第二条 目 的
- 本会は、リハビリ領域における基礎的、臨床的な学問的検討、最新情報の交換を通じて相互の発展を図ると共に社会に貢献していくことを目的とする。
- 第三条 事 業
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会として七栗リハビリテーションセミナーを開催する。
(2) その他、目的を達成するために必要な事項を行う。
- 第四条 会 員
- (1) 本会の会員資格は三重県を中心とし東海地区(三重県、愛知県)の医師、医療機関職員、医療従事者、とする。
(2) 本会の入会は、本会の目的に賛同した者で、幹事会の承認を受けたものとする。
- 第五条 役 員
- 本会には、次の役員を置く
(1) 代表世話人 1名
(2) 幹事 若干名
- 第六条 役員の職務
- 本会の役員は、次の職務を行う
(1) 代表世話人は、本会を代表して幹事会を組織し,本会の運営を行う。
(2) 幹事は、本会の運営に関し、実務を担当する。
- 第七条 役員の選出等
- 代表世話人は藤田医科大学七栗記念病院リハビリテーション科の責任者がその任を担う。
- 第八条 幹事会
- (1) 幹事会は、本会の事業計画を立案する。
(2) 幹事会は、本会則に定める事項のほか、本会の運営と維持に関する重要事項を審議する。
(3) 幹事会は、必要に応じ代表世話人が招集する。
第九条 研究会セミナー・学術講演会
- (1) 研究会セミナー・学術講演会を開催する。
(2) 研究会セミナー・学術講演会の内容等は、幹事会にて決定,実施する。
第十条 会 計
- (1) 年会費は徴収しない。会計はセミナーなどの参加費及び共催、協賛、後援、
寄付などによって維持する。
(2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十一条 会則の改廃
- 本会則は、幹事会の審議により改廃する。
付則
- 第一条 事務局
- 本会、事務局を藤田医科七栗記念病院リハビリテーション科内に置く。
住所 〒514-1295 三重県津市大鳥町424-1
電話 059-252-1555
第二条 施 行
- 本会則は、平成14年4月1日より施行する。
- 本改定会則は、令和5年4月1日より施行する。
- 以上。
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- ( 平成12年4月施行の会則は こちら )